高等教育の修学支援新制度(高等教育の無償化)について

住民税非課税世帯と
それに準ずる世帯の学生を対象に
大学、短大、高等専門学校
(4・5年生)、専門学校 での
学びへの支援が拡充されます。
支援内容
授業料及び入学金の免除/減額+給付型奨学金
~NBLの場合~

※上記は満額が認められた場合です。実際の支給額は世帯年収、世帯人数などにより決定されます。住民税準非課税世帯については、世帯年収によって、住民税非課税世帯の2/3または1/3の支給となります。
※学費および入学金は、支援金額が確定した時点で支援分を差し引いた金額でのご請求となります。
対象者認定要件
●国籍・在留資格などに関する要件
次のいずれかの事項に該当する方
- 日本国籍を有する方
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した方などの出入国管理に関する特例法に定める特別永住者として本邦に在留する方
- 出入国管理及び難民認定法別表第2の永住者、日本人の配偶者など又は永住者の配偶者などの在留資格をもって本邦に在留する方
- 出入国管理及び難民認定法別表第2の定住者の在留資格をもって本邦に在留する方であって、将来永住する意思がある人
●本校に進学するまでの期間などに関する要件
次のいずれかの事項に該当する方
- 高等学校などを初めて卒業した年度の翌年度の末日から、入学する日までの期間が2年を経過していない方
- 高等学校卒業程度認定試験合格者などについては、当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格の日までの期間が5年を経過していない方(5年を経過した後も毎年度認定試験を受験していた方も含む)であって、合格した年度の翌年度の末日から入学するまでの期間が2年を経過していない方
●家計に関する基準
次の「所得基準」及び「資産基準」のいずれにも該当する方
- 「所得基準」
【第一区分】あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
【第二区分】あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
【第三区分】あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること - 「資産基準」
あなたと生計維持者(2人)の資産額合計が2,000万円未満(生計維持者が一人の時は1,250万円未満)であること - ※マイナンバー情報を用いて独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)が審査を行います。
●学業成績などに関する基準
当該学生などが在学している年数などに応じて、次の各条件に該当するこ
なお、学修の意欲や目的、将来の人生設計などを確認する「学修計画書」により、条件に該当するか否かを判定する場合には、別途、文部科学省から示されている「大学などへの修学支援の措置に係る学修意欲などの確認の手引き(大学など向け)」を踏まえた上で行うものとする
入学後1年を経過していない者(転学・編入学などの場合を除く)
次のAからDのいずれかに該当すること
- 高校などの評定平均値が5段階評価で3.5以上であること
- 学試験の成績が上位2分の1以上であること
- 高校卒業程度認定試験の合格者であること
- 学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計などが確認できること
【参考】進学資金シミュレーター ご自分が支援対象となるか、以下のサイトから調べることができます。
詳しくは、文部科学省高等教育の修学支援新制度(高等教育無償化)をご覧ください。